定額残業

「定額残業制度(定額残業手当)」という言葉を聞いたことはありませんか?

・当社は、基本給の中に時間外手当が含まれているため、時間外手当は支給しない。
・当社は、営業手当を時間外手当として支給しているため、時間外手当は支給しない。
・当社は、定額残業制度を採用しているため、労働時間の管理は行っていない。
・当社は、年俸制で給料を決めているので、時間外手当は支給しない。
・当社は、雇用契約書で「残業代は支給しない」としており、時間外手当は支給しない。

以上は、全て不適切な取扱いです。

しかし、労働時間が長くなれば自然と時間外手当の支払い義務が発生してしまう「労働基準法」というルールに対して、使用者は会社経営の大きなリスクヘッジの必要性を感じています。
定額残業制度(定額残業手当)は、こうした経営者のニーズから生み出されたものと言えるでしょう。

ところで、定額残業制度は、法にその根拠があるものではなく、ベースとなるルールは判例で積み重ねられてきています。
定額残業制度の不適切な導入は将来の労務リスクを助長することになりかねませんが、逆に、判例を踏まえて適切に制度を導入すれば、定額残業制度は会社経営のリスクヘッジ策として有効にワークするのです。

定額残業手当のベースとなる考え方をしっかりと理解し、適切な形で御社に定額残業制度を導入してみませんか?

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